子育て 児童育成手当の所得算定年が変わります

児童育成手当は、ひとり親家庭の世帯や障害のあるお子さんを養育している世帯などを対象とした手当です。
5月申請分から令和5年中の所得で判定します。
令和4年やそれ以前に所得超過を理由として現在受給されていない方も6月分から受給できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

担当課:子育て応援課
【電話】03-5654-8298