- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都葛飾区
- 広報紙名 : 広報かつしか 令和7年3月25日号
区内在住の方で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ支給要件や所得制限があります(児童手当と子ども医療費助成を除く)。
支給要件や申請に必要なものなど、詳しくは区HPをご覧になるか、お問い合わせください。
■児童手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している方(生計中心者)
公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。
児童福祉施設などに入所しているお子さんは、施設長に児童手当が支払われます。
内容:
[3歳未満]
・第1・2子 1万5,000円(月額)
・第3子以降(※) 3万円(月額)
[3歳~高校生年代]
・第1・2子 1万円(月額)
・第3子以降(※) 3万円(月額)
※…大学生年代以下(22歳に達した日以後の3月31日までの方)のお子さんから第1子として数えます。
支給対象月など:申請月の翌月分から
出生・前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に申請することで、出生・前住所地の転出予定日などの翌月分から支給します。
支給月:2・4・6・8・10・12月
■児童育成手当 育成手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方(児童福祉施設などに入所しているお子さんを除く)
内容:お子さん1人 1万3,500円(月額)
支給対象月など:申請月の翌月分から
次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。
・都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合
・災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合
支給月:2・6・10月
■児童育成手当 障害手当
対象:20歳未満の障害のあるお子さんを養育している方(児童福祉施設などに入所しているお子さんを除く)
内容:お子さん1人 1万5,500円(月額)
支給対象月など:申請月の翌月分から
次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。
・都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合
・災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合
支給月:2・6・10月
■児童扶養手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さん(政令で定める程度の障害(※)のあるお子さんは20歳未満)を養育している父子・母子世帯などまたは養育者の方(児童福祉施設などに入所しているお子さんを除く)
※…心身に中度以上の障害を有する場合
(例)身体障害者手帳1~3級程度
内容:
[お子さん1人]
・(全部支給)4万6,690円(月額)
・(一部支給)1万1,010円~4万6,680円(月額)
お子さんが2人以上の場合、次の額が加算されます。
[2人目以降]
・(全部支給)1万1,030円(月額)
・(一部支給)5,520円~1万1,020円(月額)
一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。
※4月に物価変動に伴う手当額の改定がありますが、上記金額は改定後の額です。
支給対象月など:申請月の翌月分から
災害その他やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合には支給開始の特例があります。
支給月:1・3・5・7・9・11月
■特別児童扶養手当
対象:20歳未満の障害のあるお子さんを養育している方(児童福祉施設などに入所しているお子さんを除く)
内容:お子さん1人
・(特児等級1級)5万6,800円(月額)
・(特児等級2級)3万7,830円(月額)
※4月に物価変動に伴う手当額の改定がありますが、上記金額は改定後の額です。
支給対象月など:申請月の翌月分から
支給月:4・8・11月
■ひとり親家庭等医療費助成
対象:健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さん(心身に中度以上の障害を有するお子さんは20歳未満)を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方とそのお子さん
内容:健康保険適用による自己負担分を助成(住民税課税世帯は定率1割は自己負担)
支給対象月など:医療証の始期は交付申請をした日
災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合は特例があります。
■子ども医療費助成
対象:健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さん
内容:健康保険適用による自己負担分を助成
支給対象月など:医療証の始期は出生日・転入日
対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。
手当の支給日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。
申請・担当課:子育て応援課(区役所4階401番)
【電話】03-5654-8294