くらし 情報ファイル/お知らせ(1)

◆教育委員の人事
第3回市議会定例会で議会の同意を得て、10月1日付で橋本政樹(はしもとまさき)氏が教育委員に就任しました。任期は、令和11年9月30日までの4年間です。なお、保坂曉子(ほさかあきこ)委員は9月30日付で任期満了により退任しました。問い合わせは教育総務課(【電話】620・7323)へ。

◆国勢調査の回答はお済みですか
国勢調査の回答がお済みでない方は、調査票とあわせて配布した専用封筒で郵送をお願いします。記入方法など、詳しくは国のコンタクトセンター(【電話】0570・02・5901)までお問い合わせください。

◆駅前放置自転車クリーンキャンペーン
10月22〜31日に「自転車の代わりに置こう思いやり」をスローガンに、駅前放置自転車クリーンキャンペーンを行います。路上に放置された自転車は、視覚に障害のある方や車いすを使用する方などの通行の妨げとなり、大変危険です。自転車でお出かけの際には、近くの駐輪場をご利用ください。
各駅周辺の自転車等放置禁止区域内の路上に置かれた自転車などは、即時撤去の対象です。返還には手数料(自転車3千円、原動機付自転車5千円)が必要となります。問い合わせは交通事業課(【電話】620・7257)へ。

◇期間中、観光PR特使との取組も
八王子観光PR特使である、東京八王子ビートレインズとチャーリー礒崎(いそざき)さんと協力し、自転車などの放置防止を呼びかけます。開催日時など、詳しくは市のホームページをご覧ください。

◆適正な課税のために申告などの手続きを
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点での土地や家屋の現況により、その所有者に対して課税します。適正な課税を行うため、次の場合には現況の変化に応じた申告などの手続きをお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。

◇住宅用地の利用状況が変わった場合
住宅として利用している土地は、固定資産税と都市計画税を軽減する特例措置があります。特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に次の変更があった場合は、資産税課(【電話】620・7355)までご連絡ください。
・住宅を建て替えた
・住宅を店舗に変更するなど、家屋の全部または一部の用途を変更した
・住宅の庭であった土地を貸し駐車場に変更するなど、土地の用途(利用状況)を変更した

◇家屋の新築・増減築・取り壊しをした場合
家屋の新築・増減築・取り壊しを行った場合は、東京法務局八王子支局(【電話】631・1377)で登記の手続きを。登記をしていない場合は、資産税課(【電話】620・7223)までご連絡ください。
資産税課では、固定資産税の適正な課税のため、家屋の現況や土地の利用状況を確認する現地調査を通年で行っています。顔写真付きの「固定資産評価補助員証」を携帯した市の職員が調査に伺います。

◇固定資産を相続した場合
昨年4月から、固定資産(土地・家屋)の相続登記が義務化されています(義務化前に相続した固定資産も対象)。固定資産を相続した場合は、東京法務局八王子支局で相続登記の手続きを。詳しくは東京法務局登記電話案内室(【電話】03・5318・0261)までお問い合わせください。年内に相続登記が完了しない場合は、相続人代表者指定届出書を資産税課(【電話】620・7251)までご提出を。

◆事業場の設置・変更・廃止の際には手続きを
事業場(工場・指定作業場)の設置、建物や設備の変更、廃止には手続きが必要です。既存の建物で事業場を始める場合や、場所を借りて始める場合も手続きが必要です。手続きを行わないと、事業場の運営や廃止後の土地利用に支障が出る場合があります。必ず事前にご相談ください。手続き方法など、詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは環境保全課(【電話】620・7255)へ。