- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和6年9月1日号
海外へ転出する方:国民年金第1号被保険者の方が海外転出すると加入義務がなくなり、年金保険料を納める必要がなくなります。ただし、将来受け取る年金を満額支給に近づけたい日本国籍の方は任意加入ができます。
※加入の際は国内協力者が必要です。
海外から転入の方:厚生年金加入中の方以外は国民年金1号加入が必要です。また、任意加入中の方は1号への切換えが必要となります。
※外国の年金制度に加入中に一時帰国した方は年金加入が不要の場合があります。
問合せ:保険年金課国民年金係