くらし 自転車の酒気帯び運転も罰則対象に

■ルールを守って自転車を運転しましょう
自転車は、酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、令和6年11月の道路交通法改正により「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。加えて自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすることも禁止です。また、自転車運転中のながらスマホの罰則も強化されました。

問合せ:交通政策課管理係