くらし あなたの戸籍にフリガナが記載されます
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- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)5月1日号
■5月26日以降、それぞれの本籍地から通知ハガキ等を送ります
フリガナを必ずご確認ください
(東村山市は7月〜8月頃発送予定)
○フリガナ制度について
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載していませんでしたが、法改正により、新たに追加することになりました。
戸籍に記載する予定のフリガナを本籍地からハガキ等で通知します。(本籍地とは戸籍がある市区町村のことで、住所地とは異なります。)通知は5月26日時点の住所に、5月26日から8月31日の間にお送りしますが、発送時期は市区町村により異なります。本籍が東村山市のかたは7月から8月頃の発送を予定しています。また、フリガナは住民票の情報を参考に通知します。
同内容が、5月26日以降マイナポータルでも確認できます。通知が届かない場合、早めに確認したい場合は、あわせてご利用ください。
◆フリガナに間違いがない場合
届出は不要です
令和8年5月26日以降、市区町村が職権で記載します
◆フリガナが間違っている場合
届出が必要です
↓
○届出の方法
・マイナポータル…ご自宅から24時間届出できるため大変便利です。
・住所地又は本籍地の市区町村窓口
・本籍地へ届書を郵送
※詳しくはHPまたは通知ハガキ等をご確認ください
○届出人
氏のフリガナと名のフリガナで届出できるかたが異なります。
氏のフリガナ:原則筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子どもが届出人となります。
名のフリガナ:本人
※15歳未満のかたは、親権者が届出人となります。
戸籍のフリガナ制度について、詳細は法務省ホームページをご覧ください。
問合せ:
フリガナ制度に関する問い合わせ先…法務省のコールセンターが5月頃、開設予定です。そちらにお問い合わせください。
市民課