くらし 耐震改修などをした住宅の固定資産税を減額します

■耐震改修をした住宅(耐震改修特例)
令和8年3月31日までに耐震改修工事をした住宅で次の要件を満たす場合、120平方メートルまでを限度に翌年度分の家屋の固定資産税の2分の1(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)を減額します。
対象:
・耐震改修工事で、1戸当たり50万円を超える費用が掛かった住宅
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅
※併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上

■省エネ改修をした住宅(省エネ改修特例)
令和8年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事等をした住宅で次の要件を満たす場合、120平方メートルまでを限度に翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)を減額します。
対象:
・省エネ改修工事で、補助金などを除く自己負担額が次のいずれかに当てはまる住宅
*窓(必須)、床、天井、壁の断熱改修に係る工事費が60万円以上
*窓(必須)、床、天井、壁の断熱改修に係る工事費が50万円以上であり、太陽光発電設備、ヒートポンプ式電気給湯器等の設置に係る工事費と合わせて60万円以上
・平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
※併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上
※住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
※耐震改修特例を受けている年度は、適用を受けることができません(バリアフリー改修特例の適用は、同時に受けることができます)。

■バリアフリー改修をした住宅(バリアフリー改修特例)
令和8年3月31日までにバリアフリー(居住安全)改修工事をした住宅で次の要件を満たす場合、100平方メートルまでを限度に翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1を減額します。
対象:
・バリアフリー改修工事(廊下の拡幅、手すりの取り付け、階段の勾配緩和、床の段差解消、浴室の改良、引き戸の取り替え、便所の改良、床表面の滑り止め化)で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超える費用が掛かった住宅
・新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
・次のいずれかの方が居住する既存の住宅
*65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日現在)
*要介護認定か要支援認定を受けている方
*障がいのある方
※併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上
※住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
※新築住宅特例と耐震改修特例を受けている年度は、適用を受けることができません(省エネ改修特例の適用は、同時に受けることができます)。

※適用は、1回限り
※改修後3か月以内に申告書を提出してください。
※詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問合せ:課税課固定資産税係