くらし 各手当についてのご案内

■児童手当
支給要件:高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
手当月額:
3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~高校生年代(第1子、第2子) 10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円
必要書類:
・申請者名義の通帳
・父、母のマイナンバーがわかるもの
・申請者の本人確認書類
※他の書類が必要になる場合もあります
※出生日、転入予定日から15日以内に申請してください。

■児童育成手当
支給要件:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を養育している方
・父母が婚姻を解消した(事実婚も含む)
・婚姻によらないで生まれた
・父又は母が死亡、生死不明、法令により1年以上拘禁されている
・重度の障害を有する(身体障害者手帳1・2級程度)、DV保護令を受けている
・父又は母に1年以上遺棄されている
手当月額:13,500円

■児童育成(障害)手当
支給要件:20歳未満かつ次のいずれかの状態にある児童を養育している方
・「愛の手帳」1~3度
・「身体障害者手帳」1・2級
・脳性マヒ又は進行性筋委縮症
手当月額:15,500円

■児童扶養手当
支給要件:育成手当と同様(対象児童に、20歳未満かつ政令で定める程度の障害を有する児童を含む)
手当月額:
全部支給 46,690円
一部支給 46,680~11,010円
〔加算額〕
第二子 全部支給 11,030円
以降 一部支給 11,020~5,520円

■特別児童扶養手当
支給要件:20歳未満かつ次のいずれかの状態にある児童を養育している方
・〔身体障害〕身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害4級の一部を含む)
・〔知的障害〕愛の手帳1~3度程度
・〔精神手帳〕上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
・〔重複障害〕複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります
手当月額:
1級 56,800円
2級 37,830円

■心身障害者福祉手当
支給要件:20歳以上65歳未満で、心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する方
・「愛の手帳」中度程度
・「身体障害者手帳」1・2級
・脳性マヒまたは進行性筋委縮症
手当月額:15,500円

■重度心身障害者手当
支給要件:常時複雑な介護を要する重度障害者
手当月額:60,000円

■各手当の支給月
〔児童育成・育成障害〕2月(10~1月分)・6月(2~5月分)・10月(6~9月分)に各期まとめて支給
〔児童手当〕年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に2か月分を支給
〔児童扶養〕年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に2か月分を支給
〔特別児童扶養・心身障害者福祉〕4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に各期まとめて支給
〔重度心身障害者手当〕毎月支給

■各手当の所得制限
各手当制度の所得制限を超過した場合、手当は支給されません。所得制限額については大島町ホームページまたは福祉けんこう課窓口にてご確認ください。

各種手当に関する問い合わせ:福祉けんこう課
【電話】2-1471