くらし 障害児福祉手当・特別障害者手当のお知らせ

大島支庁管内に住所があり、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、下記の条件のもと月額手当が5月・8月・11月・2月の四期に支給されます。
・20歳未満 障害児福祉手当 手当額 月額16,100円(令和7年度)
・20歳以上 特別障害者手当 手当額 月額29,590円(令和7年度)
※ただし、次の項目に該当する場合は支給されません。
(1)施設に入所しているとき(障害児入所施設・障害者支援施設その他これに類する施設)
(2)受給者本人や扶養義務者の前年の所得が、限度額以上であるとき。
(3)〔障害児福祉手当〕障害を支給事由とする公的年金を受けているとき。
〔特別障害者手当〕病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき。
手当を受けるためには、申請(認定請求書等の提出)が必要となります。上記手当のご相談は、大島支庁総務課福祉担当までご連絡ください。

問い合わせ:大島支庁総務課 福祉担当
【電話】2-4421