くらし 令和7年度個人住民税の定額減税

■概要について
令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、令和6年度分において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

■対象者について
納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方

■定額減税額について
個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

■控除方法について
定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
※定額減税額は大島町が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。納税通知書がお手元に届いた際、同一生計配偶者がいるが記載がないと思われる方についてはお問い合わせください。

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】2-1465