くらし 〔みんなのPLAZA(プラザ)〕五島をつなぐ 〜支庁の窓〜 No.84

皆さんは海岸や磯で「美味しそうな貝!エビ!とって食べたい!」と思ったことはないでしょうか?でも、とってもいいのでしょうか?実は魚や貝、エビ等のいわゆる水産物の中には、漁業権や都の規則等によって、とることができないものがありますのでご注意ください。
1、漁業権…知事から漁業協同組合に免許されるもので、磯の根の資源と言われる「いせえび」や「とこぶし」、「さざえ」、「いわのり」、「はばのり」等については、免許を受けた漁協に所属の漁業者しかとることができません。
2、漁業調整規則…都道府県ごとに定められた規則で、とってはいけない水産物や使用できない漁具・漁法が定められています。漁業者を対象にした制限が中心となりますが、漁業者以外の方にも適用され、一般の方も魚等の水産物をとる際にとってはいけない大きさや期間などの制限があります。
3、地元ルール…漁業と海洋レジャー等におけるトラブル防止や利用者の安全を守るため、各地元で海の利用に際してのルールが設定されている場合があります。
上記はあくまで一例となりますので、詳しくは大島支庁産業課水産担当(【電話】2-4486)、各町村又は漁業協同組合までお問い合わせください。