- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都八丈町
- 広報紙名 : 広報はちじょう 2025年7月号
5月26日に、戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました。この制度開始後に、出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される方については、この手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。
■振り仮名が記載されるまでの流れ まずは本籍地からの通知を確認
5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。通知の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。
八丈町が本籍地の人への通知発送は8月中旬頃を予定しています。
この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などにご注意ください。
▽通知された振り仮名が正しい場合
・届け出は不要です。
令和8年5月26日以降、順次通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
▽通知した振り仮名が使用している振り仮名と異なる場合または通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される場合
・正しい振り仮名の届け出をしてください。(届け出方法は下部)
■通知の振り仮名が異なっていた場合、または、通知の振り仮名を早期に戸籍に記載したい場合 氏名の振り仮名の届け出方法
マイナポータル、郵送、住民係窓口での届け出が可能です。
届書の様式は町ホームページからダウンロードできます。
マイナポータルからの届け出については、法務省ホームページをご確認ください。
▽届け出ができる人
※15歳未満の場合は、その法廷代理人が届け出をすることができます。
▽戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際に、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。
▽市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届け出がなかった場合には、通知書に記載された氏や名の振り仮名を、本籍地の市区町村において、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載します。
問い合わせ:
制度・届出方法など一般的な問い合わせ…法務省戸籍振り仮名専用コールセンター【電話】0570-05-0310(平日8:30~17:15)
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178(平日9:30~20:00※土日祝日は17:30まで)