子育て 11月は「児童虐待防止推進月間」です

児童虐待に関する相談対応件数は年々増加しており、特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件があとを絶たず、児童虐待問題は、社会全体で解決すべき重要な課題となっています。
平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

■子どもの虐待とは
児童虐待とは、保護者(親または親に代わる養育者)の行為が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪影響を与えることを指します。2020年4月から子どもへの体罰は法律(改正児童虐待防止法・改正児童福祉法)で禁止とされました。体罰を含む繰り返す虐待により、子どもの脳の萎縮や変形などのダメージを与えることがあると、現在科学的にも明らかになっています。

▼法律に基づく4分類
▽身体的虐待
叩く、殴る、蹴る、体罰、投げ落とす、激しく揺さぶる、物を投げつける、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど

▽性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性的行為のほのめかし、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど

▽ネグレクト(保護の怠慢・養育の放棄)
食事を与えない、ひどく不潔にする、家に閉じ込める、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

▽心理的虐待
大声や脅しなどで恐怖を与える、言葉で自尊心を傷つける(暴言)、無視、きょうだい間差別をする

■虐待かな?と思ったらすぐに連絡を!
子どもの様子が気になる、もしかしたら虐待かもしれない…気づいたことがありましたら、東京都児童相談センター(児童相談所全国共通ダイヤル「189」)や八丈町子ども家庭支援センターへご連絡ください。連絡した方の秘密は法律で守られています。虐待の背景には、保護者に子育てや家庭の悩み・困り感があることが少なくありません。皆さんから寄せられた声は、必要な支援に繋げられ、子どもだけでなく保護者も助けるきっかけとなり得ます。皆さんからの心配な声があれば、ご遠慮なくお聞かせください。
※子ども家庭支援センターでは子育ての相談全般も受け付けています。

問い合わせ:子ども家庭支援センター
【電話】2-4300