くらし 原付バイク等の廃車・名義変更の手続はお済みですか?

・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
・車両そのものを廃棄・譲渡しても、4月1日までに廃車・名義変更の手続を行わないと、引き続き課税されますのでご注意ください。
・一時的に使用しないことによる廃車手続はできません。
・軽自動車税は年税額を一括でお支払いいただきます(自動車税(県税・月割)とは異なります)。
・納税通知書は5月上旬に発送します。

■届出先
車両の種類:125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車
譲渡などの手続、軽自動車税の申告:緑区役所軽自動車税担当(3階33番窓口)
【電話】045-930-2264

車両の種類:排気量が125ccを超えるバイク
譲渡などの手続、軽自動車税の申告:関東運輸局神奈川運輸支局
【電話】050-5540-2035

車両の種類:排気量が660cc以下の三輪・四輪の軽自動車
譲渡などの手続:軽自動車検査協会 神奈川事務所
【電話】050-3816-3118
軽自動車税の申告:全国軽自動車協会連合会神奈川事務所 横浜支所
【電話】045-929-6888

問合せ:緑区役所軽自動車税担当
【電話】045-930-2264【FAX】045-930-2286