くらし [通知が届いたら必ず確認!]5月26日月曜日から戸籍のフリガナ表記が始まります

5月26日月曜日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まり、本籍地の市区町村から順次「戸籍に記載予定の氏名のフリガナ」をお知らせする通知が郵送されます。

《通知が届いたら「氏名のフリガナ」を必ず確認》
「戸籍に記載予定の氏名のフリガナ」の通知が届いたら、内容を必ず確認してください。本籍地が本市の人には、7~8月ごろに通知を発送予定です。本籍地が本市以外の人は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

《氏名のフリガナの届け出》
通知に記載されているフリガナに誤りがある場合は、5月26日月曜日から令和8年5月25日月曜日までに市へ届け出が必要です。届け出を市が受理してから、順次記載します。正しい場合は届け出をしなくても、令和8年5月26日火曜日から順次、通知のとおりフリガナを戸籍に記載します。なお、通知に記載されているフリガナが正しい場合でも、早期にフリガナが記載された戸籍証明書(謄本・抄本)や住民票の写しが必要な場合は、届け出をしてください。

◆POINT(ポイント) 「氏名のフリガナ」の通知が届いたら

必ず氏名のフリガナを確認してください。
小さい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」や「ズ・ヅ」「ジ・ヂ」が含まれている人は、特に確認してください。

◆POINT(ポイント) 記載に誤りがある場合

正しいフリガナを、令和8年5月25日月曜日までに届け出してください。

〈記載が正しい場合〉
届け出をしなくても、令和8年5月26日火曜日から通知のとおり順次記載されます。
※通知の記載が正しい場合でも、早期にフリガナが記載された戸籍証明書(謄本・抄本)や住民票の写しが必要な場合は、届け出をしてください。

◆POINT(ポイント) 住民票の記載

◎戸籍に記載したフリガナが自動で住民票に記載されます。
◎氏・名のどちらか一方のみの届け出をした場合、届け出をしていない人のフリガナ欄は「空欄」と記載されます。

◆手続き方法

お手元に通知が届く前でも、5月26日月曜日以降であれば届け出ができます。届け出用紙は、市ホームページからダウンロードできます。

(1)マイナポータル
(2)窓口(市役所2階戸籍住民課、マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口)
※アークロード市民窓口では届け出できません。
(3)郵送(〒250-8555小田原市戸籍住民課)

◆届け出ができる人

氏・名のフリガナは届け出できる人が決まっています。

届け出内容|届け出できる人
氏のフリガナ|筆頭者※戸籍の最初に記載されている人(亡くなっている場合は配偶者)
名のフリガナ|本人のみ
名のフリガナ(未成年者)|親権者(15歳~17歳は本人または親権者)

◆お問い合わせ先
【電話】0465-33-1203
(市お問い合わせ専用ダイヤル)

【WEB ID】P38895
問い合わせ:
・戸籍住民課 戸籍係
【電話】0465-33-1391
・住民異動係
【電話】0465-33-1386