くらし 犯罪被害者やその家族・遺族を支援します〔小田原市犯罪被害者等支援条例を制定〕

犯罪被害者やその家族・遺族は、生命を奪われるなどの直接的な被害だけでなく、さまざまな困難にも直面することがあります。こうした被害などを軽減するためには、市や関係機関、市民、事業者などが協力し、寄り添うことが大切です。
本市では、犯罪被害者やその家族・遺族が安心して暮らせる地域社会の実現を目指し「小田原市犯罪被害者等支援条例」を制定し、支援を行います。

《支援の対象者》
条例施行(4月1日)以降に発生した犯罪などによる被害者が対象です。支援内容ごとに対象者が異なりますので、詳しくは、地域安全課・市民相談係にご相談ください。

《犯罪被害に遭うと…》
犯罪被害者やその家族・遺族の多くは、犯罪による直接的な被害だけではなく、被害後に生じる心身の不調、生活上の問題、捜査や裁判に伴う負担、加害者からのさらなる被害など、さまざまな問題に直面します。
また、周囲の無理解や配慮に欠ける言動、インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷・プライバシーの侵害などの二次被害を受けることも少なくありません。

《皆さんの支えが大きな力になります》
犯罪被害者やその家族・遺族が、再び平穏な日常生活を過ごせるようになるには、周囲の皆さんの理解と支えが大切です。犯罪被害者などが置かれた状況や、傷つき苦しんでいる心情を理解し、話に耳を傾け、必要であれば手助けするなど、その人の気持ちに寄り添い、配慮するようにしましょう。

◆支援内容

《日常生活の支援》
〈家事および介護などの費用の助成〉
ホームヘルプサービスの費用を助成します。
1時間4千円を上限に合計60時間まで

〈一時保育費用の助成〉
未就学児の一時保育の費用を助成します。
1人1日当たり3千円を上限に10日まで

〈一時預かり費用の助成〉
小学生の一時預かりの費用を助成します。
1人1日当たり7200円を上限に10日まで

〈配食サービス費用の助成〉
配食サービスの費用を助成します。
1人1回当たり千円を上限に30回まで

《住居の支援》
〈転居費用の助成〉
転居に要する費用を助成します。
1案件1回当たり20万円を上限に2回まで

〈緊急避難場所の提供〉
神奈川県による緊急避難場所の提供を受けている人に延泊を提供します。
神奈川県による避難支援に加え、2日延泊が可能

《支援金の支給》
〈遺族支援金〉
30万円

〈重傷病支援金〉
10万円(療養1カ月以上で入院3日以上)
5万円(療養1カ月以上で入院3日未満)

〈性犯罪被害支援金〉
10万円(不同意性交など)
5万円(不同意わいせつなど)

《専門相談支援》
〈法律相談〉
犯罪被害が専門の弁護士による法律相談を実施します。
1案件当たり2回まで

〈カウンセリング〉
犯罪被害が専門のカウンセラーによるカウンセリングを実施します。
1案件当たり10回まで

【WEB ID】P39415
問い合わせ:地域安全課
【電話】0465-33-1403