- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県寒川町
- 広報紙名 : 広報さむかわ 2025年7月号
■「剪定枝」の収集区分が増えました!
令和7年度から、可燃粗大ごみの収集区分がなくなり、剪定された枝等は新設された「剪定枝」の収集区分に変更となりました。剪定枝以外の可燃粗大ごみは、大きさにより可燃ごみまたは大型ごみへ区分されます。正しい方法で指定された日の午前8時までに出してください。
▽剪定枝として出せるもの
・庭木を剪定・伐採したもので、加工していない枝木・幹等
・長さ50cm以下で、直径10cm以下までの枝木・幹等が剪定枝として、ごみ集積所に出すことができます。これ以上の大きさのものは、大型ごみや処理困難物となります。
▽剪定枝として出せないもの
・剪定枝として出せるサイズを超え、長さ2m未満で直径20cm以下までの枝木・幹(3本まで1点)
→「大型ごみ」として出してください(要予約、有料)。
・長さ2m以上、または直径20cmを超える枝木・幹「処理困難物」です。町では収集できません。専門業者に相談してください。
・木材(板や棒等)や草・葉等
→「可燃ごみ」として指定袋に入れて出してください。
※草・葉のみの場合は、指定袋以外の透明な袋でも出せます。
▽剪定枝の出し方
・剪定枝を出す際は、泥や土を落として、ひもで小さく束ねて出してください
・袋に入れて出さないでください
・剪定枝についている葉はそのまま、剪定枝として出すことができます
・ひもで束ねることができない細かな木片等は可燃ごみとして出してください
問合せ:環境課
【電話】内線431 資源廃棄物担当