くらし 定額減税しきれなかった人への給付金(不足額給付金)

令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得状況に基づき、給付金が算定されました。不足額給付金は、定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた人などに不足分を給付するものです。ただし、合計所得金額が1,805万円以下の人に限ります。

■対象者
不足額給付1:令和6年分の所得税および定額減税実績額が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じる人
不足額給付2:青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額48万円超えの人で、次のすべての要件を満たす人に原則4万円を給付。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割(定額減税前税額)ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上の扶養親族対象外
・令和5年度および令和6年度の低所得世帯支援給付金(7万円または10万円)の対象世帯の世帯主、世帯員ではない
対象者には「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」を8月中旬までに送付します。
令和7年1月1日時点で町に居住していて、令和6年1月2日以降に転入された人および不足額給付2に該当する人で「申請書」が届かない人は、申請が必要になります。
※詳しくは、町ホームページまたは同課給付金窓口までお問い合わせください。

持ち物:10月31日(金)までに必要書類を同課給付金窓口へ郵送または電子申請で

問合せ:福祉課
【電話】内線478 総務担当(給付金窓口)
【ページID】19994