くらし 【トピックス】10月は空き家対策月間~空き家を利活用しませんか?~

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空き家は、管理せず放置すると建物の劣化により、倒壊や火災のリスクが高まるなどの問題を引き起こす可能性があります。
管理不全と判断された空き家は、「特定空家等」や「管理不全空家等」と認定され、町が指導をしてもなお改善が見られない場合は勧告の対象となります。勧告を受けると敷地の固定資産税の軽減措置がなくなりますので、適正な管理に努めましょう。

■空き家の相談会~空き家についてお困りの方へ
日時:10/25(土)13:30〜16:15
場所:役場2階 第1会議室
対象:
・町内の空き家を管理・所有している方
・今後管理・所有する予定の方
相談員:建築士、宅地建物取引士
参加費:無料
定員:9組
申込み:10/1(水)〜15(水)の平日に都市整備課窓口(役場2階)または電話で申し込み(事前予約制・先着順)

■空き家バンク制度をご利用ください
「空き家を売却・賃貸したいけど、不動産業者がわからない」「不動産業者と仲介契約したけど、買い手・借り手が見つからない」という方は、空き家バンクに登録してみませんか。

◇登録方法
(1)空き家バンク登録台帳登録申込書を提出
(2)町で掲載ページを作成
(3)掲載ページの内容確認
(4)町ホームページに公開
※不動産業者が決まっていない場合は、(1)の後にお繋ぎします。
※町では仲介をしていません。不動産業者への仲介手数料が発生します。

バンク登録した物件情報は、町の空き家の購入・賃貸を検討している方へ町が直接お知らせします。

問合せ:都市整備課計画指導班
【電話】71-5956