くらし 町政トピックス 町役場からのお知らせ(2)

◆国民健康保険税の税率などが変わります
平成30年度の国保制度改革以降、国民健康保険は県が財政運営の責任主体となり、市町村から県に納める納付金によって、医療費の支払いがされています。
町では、国民健康保険税と公費だけでは納付金を県に納めることができず、多額の不足額を一般会計から補填している状況で、国からは、こうした赤字を遅くとも令和8年度までに解消するよう求められています。このようなことから、国民健康保険事業を健全かつ安定的に運営していくため、税率などの改正を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

◇税率などの変更について

◇医療費減少による保険税引き上げ抑制効果
保険税の引き上げを抑制するためには、医療費を減少させることが大きな効果となります。かかりつけ医を持ち、症状が悪化する前に受診することを心掛けてください。
また、重複受診を避けることや、お薬手帳による薬の重複投薬チェック、ジェネリック医薬品の利用などの取り組みが有効です。さらに町が行う特定健康診査を受診し、異常の早期発見に努めてください。

町ホームページ
「国民健康保険税について」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:国保年金課 収納班
【電話】(内線)3380

◆国民年金保険料 学生納付特例制度のお知らせ
国民年金の納付が困難な学生については、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。なお、過去分の国民年金保険料の免除・納付猶予が受けられる期間は、申請時点の2年1カ月前の月の分までとなります。
対象者:前年所得が128万円以下の国民年金第1号被保険者の学生
※扶養親族や社会保険料控除等がある方は、基準となる所得が異なります。
申請場所:町役場1階 国保年金課
承認期間:令和7年度分は、令和7年4月分~令和8年3月分です。(年度単位の申請です。)
申請期間:令和7年度分は、4月1日(火)から申請できます
※申請が遅れ、未納のままにしておくと、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格要件とならないことがありますので、4月になったら早めに申請して下さい。
年度途中で20歳になる方は、その前日から申請ができます。

町ホームページ
「納付が困難な時は」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3379

◆愛川町議会基本条例の一部改正(案)へ ご意見をお寄せください
議会では、さらなる公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的に、愛川町議会基本条例の一部改正を行います。
このたび、条例の改正(案)がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。
条例案などの閲覧場所:4月1日(火)から、役場1階町政情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで閲覧できます
意見の募集期間:4月4日(金)~5月2日(金)
意見の提出方法:閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、議会事務局へ(郵送・ファクス・電子メールも可)

町ホームページ
「愛川町議会」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:議会事務局 議事班
【電話】(内線)3152【E-mail】[email protected]