くらし 振替納税を利用して国税を納付する皆さまへ

令和6年分確定申告において、振替納税を利用している人は、以下の日に登録された口座から引き落としされます。

※振替日に口座から引き落としができなかった場合、法定納期限の翌日(申告所得税および復興特別所得税は3月18日(火)、消費税および地方消費税は4月1日(火))から、延滞税がかかりますので、ご注意ください。

問い合わせ:新潟税務署
(【電話】229-2151)