- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県新潟市江南区
- 広報紙名 : 区役所だよりこうなん 令和7年10月19日号
『枯草火災に注意!』
◆枯草火災とは
野焼きや屋外でのごみ焼却などにより、その火が周囲に燃え広がる火災のことです。
枯草火災は農地だけでなく、道路脇や高速道路、堤防でも発生しています!
◆枯草火災が発生すると
周囲の住宅や建築物に燃え移り、大きな被害が生じる場合があります。稲わらやもみ殻の焼却も、煙による周辺住民からの苦情や、火災の発生につながることがあります。
◆枯草、稲わら、もみ殻の焼却は法令で禁止されています
例外として、肥料のための燻炭づくりを行うことは認められていますので、その際は消防署へご相談ください。
問い合わせ:江南消防署 予防課 予防調査係
(【電話】025-381-2327)
