くらし 法務局からのお知らせ

■自筆証書遺言書を法務局が保管します
自筆した遺言書を法務局(遺言書保管所)がお預かりします。財産のこと、空き家・墓の管理のことなど、終活の一環として利用できます。法務局で遺言書を保管することにより、「遺言書の紛失」「改ざん」「相続人に発見されない」などの問題が避けられます。詳しくは、法務局ウェブサイト(QR)をご覧ください。
費用等:3,900円

■相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
・正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となります。

土地・建物を相続した後、相続登記を行わないと登記名義人は亡くなった人のままとなり、時間の経過とともにさまざまな問題が起こる可能性があります。
相続登記の申請手続や書式など詳しくは、法務局のウェブサイト(QR)をご覧ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

相続登記はお早めに!
※今なら相続登記の免税措置が拡大されてます

問合せ:法務局 南魚沼支局
【電話】772・2164