子育て 特別児童扶養手当のご案内

特別児童扶養手当は精神または身体(内部的疾患を含む。)に一定の障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

◆手当を受けることができる人
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父又は母に支給されます。(父母が監護できない時は、その代わりに児童を養育する人に支給されます。)
申請に必要な診断書等は本紙P.11の二次元コードからご確認ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受けられません。
(1)対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所(入院)しているとき
(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられるとき
(3)対象児童又は手当を受けている父母(養育者)が日本国内に住所がないとき

◆手当の額(令和7年4月から)
1級:56,800円
2級:37,830円

◆手当の支払い時期
特別児童扶養手当は、申請のあった月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。手当の支給日は、毎年4月、8月、11月の年3回です。

◆所得制限があります。
扶養親族の数などによって異なりますので、詳しくはこども未来室までお問い合わせください。

◆手当を受ける手続き
手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。手当を受けたい方はこども未来室までご連絡・ご相談ください。

◇その他障がいに係る各種手当の額改定のお知らせ

問合せ:こども未来室
【電話】0256-94-3161