くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

■令和7年度の保険料について
◆令和7年度の保険料率は、令和6年度と同じです
後期高齢者医療制度は、被保険者一人ひとりから保険料を納めていただき、ケガや病気になった方を、高齢者を含めた社会全体で支える制度です。
皆さんから納めていただく保険料は、皆さんがケガや病気をしたときの医療費などを支払うための大切な財源となります。
令和7年度の保険料率は、令和6年度と同様に均等割額が1人当たり44,200円、所得割率が8.61%です。

◇保険料の決まり方(年額)
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。令和6年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課します。

※基礎控除額は原則43万円となりますが、所得金額が大きい場合は、基礎控除額が29万円・15万円・0円と徐々に減額されます。

◆保険料の軽減について(申請手続きは不要です)
◇均等割額の軽減
世帯の令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により判定します。

◇均等割額の軽減対象判定基準

波線部の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等※1が2人以上いる場合に計算します。
※1 給与所得者等とは
給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます)

《均等割額軽減判定時の年金所得計算方法》
年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(65歳以上のみ※2)=年金所得
※2 昭和35年1月1日以前に生まれた方

◇制度加入前日において被用者保険の被扶養者であった方への軽減
会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者で、制度加入の前日において保険料負担のなかった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
軽減後の年間保険料額は22,100円です。
・市町村国保や国保組合などは対象となりません。
・同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計が、上の表の「均等割額の軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減となります。
・3年目以降、保険料の均等割額は「均等割額の軽減対象判定基準」で判定され、所得割額はかかりません。

◎令和7年度の保険料額及び納付方法については、7月中旬に被保険者の皆さんにお知らせいたします。

▽こちらの内容に関するお問い合わせは…
・新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係
【電話】025-285-3222
・弥彦村役場 税務課 後期高齢者医療保険料担当
【電話】0256-94-3134