- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県田上町
- 広報紙名 : 広報たがみまち きずな 令和6年5月号
納税義務者が亡くなられたときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が複数の場合は、相続人全員の共有財産として相続人が連携して納めていただくことになります。
相続人の代表者が決まった場合は、『相続人代表者指定届』を早急に提出してください。
問合せ:役場町民課 税務係
【電話】57-6115
納税義務者が亡くなられたときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が複数の場合は、相続人全員の共有財産として相続人が連携して納めていただくことになります。
相続人の代表者が決まった場合は、『相続人代表者指定届』を早急に提出してください。
問合せ:役場町民課 税務係
【電話】57-6115