- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県田上町
- 広報紙名 : 広報たがみまち きずな 令和7年7月号
新しい保険証と同時期に年間保険料の通知をお届けしますので、ご確認ください。
[保険料の納付方法について]~令和7年度の保険料の納付方法・納付時期~
◆4月の年金から既に納めていただいている方≪特別徴収≫
※令和6年度よりも令和7年度の保険料が増える方は10月から天引き額が増えます。
◆7月から納付書または口座振替で納めていただく方≪普通徴収≫
確定した年間保険料額を、令和7年7月~令和8年3月の年9回に分けて納めていただきます。月々納めていただく保険料額は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。
◆手続きをして口座振替に変更することができます
口座振替を希望される場合は、金融機関窓口でお申込みください。
[手続きに必要なもの]振替口座の預金通帳、通帳のお届け印
※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控除は、実際にご負担した方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意ください。
◆保険料に関してよくあるお問い合わせ
Q.収入が変わらないのに保険料が上がった。
A.令和6年度中に世帯主の変更があった世帯の方は、保険料均等割額の軽減割合が変更になり、保険料が上がる方がいます。
◇保険料には所得状況に応じて均等割額が軽減される制度があり、世帯主の所得とその世帯の後期高齢者の方の所得によって判定されます。世帯主が亡くなるなどにより変更になりますと、新しい世帯主の方の所得が判定の対象となり、収入の増減とは別に年間保険料額が増えます。
ご不明な点についてはお問い合わせください
問合せ:役場町民課保険係
【電話】57-6115