その他 差別や人権侵害につながる身元調査はやめましょう

身元調査とは、結婚や就職などの際に、本籍、出生、家族構成や家族の仕事、国籍、思想、信条などの情報を自ら、または調査会社などに依頼して、本人のしらないところで、戸籍謄本や住民票を取得したり、知人や近隣の人に聞くなどして調べることです。
このような身元調査は、プライバシーの侵害や結婚差別、就職差別などの人権侵害につながるおそれがあります。身元調査を「しない」、「頼まない」、頼まれても「断る」という姿勢が大切です。
なお、町では戸籍謄本や住民票が不正取得された場合の早期発見が期待できる「本人通知制度」を実施しています。

◆本人通知制度に登録しませんか?
本人通知制度とは、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、登録者本人に対して、その事実をお知らせするものです。
※この制度は第三者から登録者の写し等の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認したり交付できないようにする制度ではありません。
◇本人に通知する内容
・交付した年月日
・交付した証明書の種別と通数
・交付請求者の種別(本人等の代理人、代理人以外の第三者の2区分)
◇対象となる証明書
(1)住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し
(2)戸籍の附票の写し(削除されたを附票含む)
(3)戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書(削除された戸籍を含む)
◇登録の手続き
[登録に必要なもの(本人が申請する場合)]
(1)登録申込書(総合窓口、ホームページにあります)
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
写真入りの証明書類がない人は、資格確認書、年金手帳、年金証書など2点

問合せ:役場町民課住民係
【電話】57-6115