くらし 定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)のご案内

令和6年度に実施した「定額減税」で、十分に減税できないと見込まれた方には、すでに令和6年度に「調整給付」として給付金が支給されています。これは、令和6年度の税額が確定する前に、見込みの金額としてお渡ししたものです。
しかし、年の途中で収入が大きく変わったり、扶養親族が増えたりして、結果的にお渡しした「調整給付」だけでは足りなかったという方がいらっしゃいます。
そんな方のために、「足りない分」を改めて給付するのが、今回お知らせする「不足額給付」です。
また、定額減税や調整給付の対象外になった方のうち、特定の条件に合致した方も「不足額給付」の対象となる場合があります。対象となる方は以下の「支給対象者」をご覧ください。
なお、支給対象者には9月中旬に案内文書を送付します。詳しくは案内文書をご確認ください。

◆支給対象者
田上町で令和7年度個人住民税課税対象となっている方(原則として令和7年1月1日に田上町に住民登録がある方)のうち、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

◆パターン1
令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です(当初調整給付は令和5年所得を基にした推計額を用いて算定)。
不足額を1万円単位で切り上げて支給します。
支給対象者の例:
・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族が増えた方。
・令和6年中の就職等により所得が大きく増加し、令和6年分所得税は課税であるが、令和6年度住民税所得割は課税されない方。
・令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度住民税所得割は課税であるが、令和6年分所得税は課税されない方。
・当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方。

◆パターン2
以下のすべての要件を満たす方が対象です。原則として4万円が支給されます。
支給要件:
・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超)。
・令和5年度または令和6年度に住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯ではない方。
※令和6年中に海外から転入された方はお問い合わせください。
※「不足額給付」の支給対象になると思われるものの、案内文書が届かない場合はお問い合わせください。

問合せ:役場町民課税務係
【電話】57-6115