健康 4月から不妊治療費助成事業を拡充します

・治療費助成の上限額を撤廃
・文書料の助成がスタート
子どもを望み不妊治療を受けているご夫婦(事実婚を含む)の経済的負担を軽減するため、不妊症(※1)や不育症(※2)の検査・治療などに要した費用の一部を助成しています。
4月から先進医療を除くすべての治療費助成の上限を撤廃するとともに、新たに文書料の助成を行います。(文書料は、治療費助成の申請書に添付する受診証明書の発行にかかる費用です。)
※1 子どもを望み、性生活を送っているにも関わらず1年以上妊娠しない状態のこと
※2 妊娠したものの、流産や死産を2回以上繰り返す状態のこと

(1)一般不妊治療費助成金
対象:不妊検査やタイミング療法、人工授精などの不妊治療を受けているご夫婦
申請期限:検査日および治療日が属する年度の末日

(2)不妊治療費(特定不妊治療費)助成金
対象:体外受精や顕微授精による不妊治療を受けているご夫婦
申請期限:採卵から胚移植に至る一連の治療の最終日から1年以内

(3)男性不妊治療費助成金
対象:体外受精や顕微授精に取り組むご夫婦で、夫が精子を採取する治療を受けた場合
申請期限:1回の治療が終了した日から1年以内

(4)不育症治療費助成金
対象:不育症の検査や治療を受けているご夫婦
申請期限:1回の治療が終了した日から1年以内

詳しくは、市ホームページをご覧になるか、健康課までお問合せください。

問合せ:健康課
【電話】74-8062