くらし 氷見市調整給付金の対象となる方に対し、支給決定通知書または支給要件確認書を送付します

「氷見市調整給付金(不足額給付)の対象となる方に対し、支給決定通知書(はがき)または支給要件確認書(封筒)を送付します」

令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税の定額減税を実施し、減税しきれない人へ令和6年中に調整給付金(当初調整給付)を支給しました。この給付金に不足が生じる人を対象に追加で給付を行います。

■支給要件
○不足額給付I
対象:当初給付の際には、令和5年の所得などから令和6年分の所得税を推計して算定していますが、確定した令和6年所得税額を用いて改めて算定し、当初給付額が結果的に少なかった人
(例)
・令和6年所得が令和5年所得より減少した
・令和6年中に子が出生し、扶養家族が増えた など

[改めて算定した額と当初給付額の差額を支給します。]
対象者へ市から8月下旬ごろに書類を郵送します
・支給決定通知書(はがき)…対象者で令和6年中に調整給付金を受給した人
・支給要件確認書(封筒)…対象者で令和6年中に調整給付金を受給していない人

○不足額給付II
対象:直接的・間接的に定額減税の恩恵を受けられない、次の(1)~(3)の要件を全て満たす人
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額が48万超
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和7年1月1日に市内に住民登録がある人が対象となります。
※ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得が1,805万を超える人は除きます。

[原則として4万円を支給します。]
対象となる可能性がある人へ市から9月ごろに申請書を郵送します。

問合せ:
調整給付金担当【電話】74-8128(8月1日から開設)
税務課【電話】74-8043