- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県氷見市
- 広報紙名 : 広報ひみ 令和7年8月号
■住宅の部分修理について(完了期限があります)
能登半島地震で被災し、住宅のり災証明の判定が「準半壊」以上となった住家を対象に、元の住まいに引き続き居住することを目的として、生活に不可欠な部分の応急修理に対する支援が行われます。
申請方法などの詳細については、都市計画課にお問い合わせください。
対象世帯:り災証明の程度が「準半壊」以上の世帯の住家
補助上限額:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊…70万6千円、準半壊…34万3千円
※限度額を超える金額については自己負担となり、別途事業者との契約が必要となります。
完了期限:令和7年10月31日(金)までに修理を完了する必要がありますのでご注意ください。
問合せ:都市計画課
【電話】74-8078
■被災住宅の耐震改修(建替えを含みます)支援について
能登半島地震により被災し、住宅のり災証明の判定が「準半壊」以上となった戸建て木造住宅(2階建て以下)にお住まいの人を対象に、その住宅の耐震診断の結果、耐震性が不十分と判定された場合、家屋の建て替えや耐震改修費用を補助します。
補助対象や申請方法などの詳細については、都市計画課までお問い合わせください。
対象工事:
(1)基礎補強工事を伴う現地での建替え工事
(2)耐震改修工事
※耐震診断の結果、耐震性が不十分である必要があります(昭和56年5月以前に着工した住宅を建て替える場合は、容易な耐震診断でも可。)
補助額:改修工事費の5分の4(上限140万円)
留意事項:工事着工(契約締結)前、かつ建替えの場合は、住宅解体前に申し込む必要があります。
問合せ:都市計画課
【電話】74-8079