くらし 〔戦没者等のご遺族の皆さまへ〕第十二回特別弔慰金の支給

今年は戦後80周年にあたります。今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国から戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.上記1.~3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間:令和10年3月31日(金)まで
*請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口・問合せ:福祉課
【電話】54-2502

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。