- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県砺波市
- 広報紙名 : 広報となみ 令和7年8月号
■ひとり親家庭の方へ
ひとり親家庭の生活基盤の安定と保健福祉の向上をはかるため、以下の制度があります。
●児童扶養手当
対象者:次の条件に当てはまる児童を養育する母、父、養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父か母が死亡した児童
(3)父か母が障がいの状態にある児童
(4)父か母の生死が明らかでない児童
(5)父か母に引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)母が婚姻によらないで懐胎した児童等
※児童とは…18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある方。心身に中度以上の障がいがある場合は20歳未満の方。
支給額(所得制限あり):
※支給額は請求者本人と扶養義務者等の前年分所得により決定されます。
●ひとり親家庭等医療費助成
対象者:ひとり親家庭の児童とその母、父、養育者。
※児童とは…18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある方。
助成内容(所得制限なし):保険診療分の医療が無料で受けられます。
※助成を受けるためには事前に申請が必要で、加入している健康保険等が変わったときは届出が必要です。
◇資格喪失と届出
次のような場合は資格を喪失しますので、必ず届出をしてください。届出がない場合、手当や医療費を返還していただく場合があります。
・上記の手当や医療費助成を受けている方が婚姻(内縁関係、同居を含む)したとき
・児童を養育・監護しなくなったとき(施設入所、里親委託などを含む)など
問合せ:こども課
【電話】33-1590
■心身に障がいのある方へ
●特別児童扶養手当
対象者:身体または精神に重度または中度の障害のある20歳未満の子を養育する父親、母親または養育者。(所得制限あり)
※施設に入所したときなどは手当を受ける資格がなくなります。
支給額:
※申請された月の翌月分から年3回(4月、8月、12月)、支払月の前月までの4か月分が支払われます。
●特別障害者手当
対象者:20歳以上であって、重度の障害を有しているため日常生活について常時介護を必要とする方。(所得制限あり)
※施設に入所している場合や病院に3か月以上入院している場合は、支給されません。
支給額:月額29,590円
※2月、5月、8月、11月に前月分までが支払われます。
●障害児福祉手当
対象者:20歳未満であって、重度の障害を有しているため日常生活について常時介護を必要とする方。(所得制限あり)
※施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受給している場合は、支給されません。
支給額:月額16,100円
※2月、5月、8月、11月に前月分までが支払われます。
◇各種届出
次のような場合は必ず届出をしてください。届出がない場合、手当を返還していただく場合があります
○住所や氏名を変更したとき
○施設に入所したとき
○障害者年金等を受給するようになったとき
○亡くなられたとき
○特別障害者手当を受給している方が病院に3か月以上入院したときなど
問合せ:社会福祉課
【電話】33-1317
◆受給中の方へ更新手続きを忘れずに
手続場所:こども課、社会福祉課、市民福祉課(庄川支所)
手当を受給している方は、現況届を提出しなければなりません。現況届の提出がない場合は、手当の支給が停止されることがありますので、右記の期間中に必ず手続きしてください。
手続期間:
▽8/1(金)~29(金)
児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成
▽8/12(火)~9/11(木)
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児童福祉手当