子育て 児童手当に関するお知らせ

1.令和6年度児童手当制度改正に伴う申請手続きについてのご確認
令和6年度の児童手当制度改正により、所得制限が撤廃され、児童の支給対象年齢が高校生年代まで拡大されました。制度改正の案内および申請書類を昨年9月末に送付しています。申請期限までに手続きをすることにより、令和6年10月分に遡って手当を受給することができますので、申請手続きに漏れがないかご確認の上、必要な手続きをお願いします。

申請期限:令和7年3月31日(月)
申請期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡って手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
(申請期限後に手続きされた場合、申請内容が要件を満たして認められた場合も申請の翌月からの支給となります。)

2.令和7年4月以降の第3子以降加算継続受給に関しての申請手続きについて
現在児童手当を受給し、第3子以降加算(※)を受けている人で、下記対象者については、4月以降も継続して第3子以降加算を受けるためには申請期限までに申請が必要になります。
※第3子以降加算…支給対象となる児童のうち、3人目以降の児童の支給額が増えるもの

対象者:令和7年3月に高等学校、短期大学、専門学校を卒業予定の児童を養育している人(進学先や就職先が決まっていない人も対象となります。)
対象者には、3月上旬に案内を送付しています。申請期限までに手続きをお願いします。

申請期限:令和7年3月31日(月)
申請期限を過ぎた場合、4月以降継続した第3子以降加算による手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。(申請期限後に手続きされた場合、第3子以降加算分の支給は、申請の翌月から適用となります。)詳しくは、市ホームページ(No.1006562)をご覧ください。

※(NO.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。

問い合わせ:こども家庭課
【電話】67-8603【内線】608