- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県小矢部市
- 広報紙名 : 広報おやべ 2025年6月号
■クマの出没にご注意ください!
今年度に入り、市内でも3件のクマの目撃情報が入っています。(6月3日時点)
ハイキングや山菜採りなどで山に入る機会が増加するシーズンですので、クマの被害に遭わないためにも、次のことに気を付けて下さい。
(1)朝夕は、食べ物を求めてクマの行動が活発となるので、行動を控える。
(2)山中では単独行動を避け、グループで声をかけ合って活動し、人の気配をクマに伝える。
(3)ラジオや鈴、笛など、音の出るものを携行し、人間の存在をクマに気付かせる。
(4)足跡や糞など、クマの痕跡を見つけたら引き返す。
(5)林道脇での人身事故の例も多いことから、車から降りる際にはクラクションを数回鳴らして降りるなど注意する。
(6)クマとの遭遇に備え、ヘルメットの着用やクマ撃退スプレーを携行する。
(7)子グマの近くには必ず母グマがいて危険なので、子グマを見たらそっと立ち去る。
目撃情報や痕跡情報を市ホームページ(No.1002763)で随時お知らせしています。
クマを目撃した場合やクマの痕跡を見つけた場合は、直ちに農林課または小矢部警察署(【電話】67-0110)に連絡してください。
◇放任果樹の伐採などに関する補助のご案内
市では、クマによる人身被害などを防止するため、クマの誘因物となる管理されていない果樹の伐採などを行う場合、その費用の一部を補助しています。
対象者:自治会、自治振興会などの団体
補助率:果樹の伐採など経費の2分の1以内
上限額:伐採する果樹1本あたり7500円
※詳細は、市ホームページ(No.1006505)をご確認ください。
問い合わせ:農林課
【電話】67-1760【内線】425
■野焼きは法律で禁止されています!
廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規定により原則として禁止されています。
また、市民から野焼きに対する苦情が寄せられています。
◇野焼きの具体例
・地面でそのまま
・ドラム缶
・ドラム缶に煙突が付いた程度
実際に市民から寄せられた声
・近所で草木を燃やして煙たい
・煙で窓を開けられない
・洗濯物に臭いがついて困る
・体調の悪い人がいるので困るなど
◇罰則
野焼きをした人には、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますので、ご注意ください。
◇せん定枝処理機の貸し出し
生活環境課では、市内の敷地内で生じたせん定枝をチップ化し有効活用する場合にせん定枝処理機を貸し出していますので、ご活用ください(事前予約制)。
問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】757、753
■河川、用水などへのごみなどの投棄について
河川や用水は皆さんの大切な財産です。ごみや刈草などの不法投棄や心無いポイ捨てをやめて、きれいな環境づくりにご協力をお願いします。
※河川などへのごみを捨てる行為をした人には、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
※市、小矢部警察署、市環境保健衛生協議会で「ごみのポイ捨て禁止看板」を作成し、自治会(町内会)などへ交付しています。看板が必要な場合は設置場所を決定した上で、申請書の提出をお願いします。申請書の様式は生活環境課にてお渡ししています。
問い合わせ:生活環境課
【電話】67-1760【内線】752、753
■海外からの国際電話休止サービスについて
富山県内における特殊詐欺被害は前年に比べても増加傾向にあります。詐欺師から被害者への電話について、国際電話番号を悪用した被害も急増しています。
普段、海外と国際電話で電話することがない人は、国際電話の利用休止をお申し込みいただき、詐欺グループからの電話を未然に防ぎましょう。
問い合わせ:
・小矢部警察署【電話】67-0110
・生活環境課【電話】67-1760【内線】752