- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県射水市
- 広報紙名 : 広報いみず 2025年3月号
■学生納付特例はどんな制度?
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務づけられます。大学生などの学生は、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます(修業年が1年未満の課程など対象とならない学校もあります)。
◇納付猶予期間のメリット
・受け取る際の年金額には反映しませんが、年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったとき障害基礎年金などを受け取ることが可能になります。
◇申請の流れ
(1)紙による申請または電子申請が可能です。紙による申請の場合は市役所または年金事務所に備え付けの申請書に、学生証の写し(両面)、または在学証明書(原本)を添付して申請してください。電子申請の場合はマイナポータルから年金の手続きを利用して申請が可能です。
(2)紙による申請の提出先は、住民登録している市区町村窓口です。
(3)申請後2、3か月で承認または却下通知書が届きます。承認期間は4月〜翌年3月の1年間です。却下通知書が届いた際は保険料の納付をお願いします。
※申請は過去2年1か月分まで遡ることができます。令和7年度の申請は令和7年4月1日から受け付けます。
※現在、承認されている方で、令和7年度も在学期間と確認できた方には、更新の案内がハガキ形式の申請書または電子データで送付されます。
※学生納付特例制度には所得制限があります。
◇保険料の追納について
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができます。追納額は当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされたものです。
問合せ先:
保険年金課【電話】51-6628
高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内(2)→(2)番)