くらし 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 賦課限度額と軽減基準が変わります

■課税限度額の変更
◇国民健康保険税

■所得が少ない世帯に対する軽減
世帯主および被保険者の令和6年中における所得金額の合計が基準額以下の世帯は、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料とが軽減されます。
また、軽減措置の対象拡大のため、5割・2割軽減の対象世帯の基準額が引き上げられました。詳細は市または県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

■所得の申告はお忘れなく!
令和6年分の所得の申告はお済みですか。収入額の大小にかかわらず、必ず申告してください。世帯内に未申告の人がいる場合、保険税(料)や保険給付(高額医療費など)で所得の判定ができず不利益が生じることがあります。

■後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の医療費(※窓口での本人負担除く)は以下のようにまかなわれています。
〔後期高齢者医療保険料(約11%)+現役世代からの支援金(約39%)+国からの公費[税金](約50%)〕
保険料の額は被保険者全員が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計額です。
※均等割額49,700円/年(加入者1人あたり)、所得割額9.7%(所得額に応じて算定)
保険料率は2年ごとに見直し。今年度は昨年度の率から据え置きです。

問合先:
〔国民健康保険〕
税額について…税務課【電話】53-2210
医療保険制度について…国保年金課【電話】53-2208
〔後期高齢者医療保険〕
福井県後期高齢者医療広域連合【電話】0776-54-6330
国保年金課【電話】53-2208