くらし 住宅災害見舞金の支給

災害救助法またはあわら市災害弔慰金の支給対象とならない災害により住家に被害を受けた場合、被害の程度に応じて見舞金を支給しています。
※災害発生の日から起算して2年が経過した場合は、見舞金の支給対象外となりますのでご注意ください。

対象:あわら市に所在する住宅に居住していた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、市内に住所を有していた人
見舞金の額:
・全損または全壊 10万円
・半損または半壊 5万円
・小損、一部破損または床上浸水 1万円
手続き方法:「住宅災害見舞金支給申請書」(福祉課窓口または市ホームページからダウンロード可能)に必要事項を記入し、官公署などが発行する罹災証明書、振込先となる世帯主名義の通帳および印鑑をお持ちの上、申請ください。

問合せ:福祉課
【電話】73-8020