- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和6年10月号
野外焼却は、環境上の低い温度で焼却することでダイオキシン類など有害物質が発生し問題となるだけではなく、煙や悪臭、火災予防の点からも周囲の迷惑になります。
自宅の庭木や畑の野菜くず、乾燥させた雑木・草でも野外焼却(野焼き)は禁止されています。
ごみは、永平寺町のごみの分け方・出し方に留意して、決められた日に決められた場所に出してください。
▼野外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこの併科、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。
問合せ:住民税務課
【電話】61-3945