くらし 永平寺町に本籍がある人に氏名のフリガナ通知を発送します

改正戸籍法が5月26日に施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
7月中に、戸籍に記載される予定のフリガナが書かれたハガキが届きますので、必ず内容を確認してください。

※永平寺町在住で、他市町村に本籍がある人は、本籍地からハガキが発送されます。自治体ごとにハガキの発送時期が異なりますので、ご不明な点は本籍地にご確認ください

■ハガキ通知(見本)
※本紙に掲載されています。

『氏』のフリガナを届出できる人:
・戸籍の筆頭者のみ
・筆頭者が除籍されている場合、その配偶者
・筆頭者も配偶者も除籍されている場合、同じ戸籍にいる子

『名』のフリガナを届出できる人:本人(未成年者は親権者も可。15歳未満は原則親権者)

届出の方法:窓口、郵送、マイナポータル(署名用電子証明書の機能を使用)

問合せ:
・住民税務課【電話】61-3945
・法務省コールセンタ-【電話】0570-05-0310