- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和7年7月号
空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。町では、空き家の解体や利活用を進めるため、町内の老朽化した住宅などを解体する人に解体費の一部を補助します。
■対象空き家
以下のすべてを満たす空き家
(1)1年以上空き家になっている町内の木造住宅など
(2)個人が所有のもの
(3)所有権以外の権利が設定されていないもの
(4)近隣の住宅に危害を与える空き家など(瓦や壁の飛散など)
■対象者
以下のすべてを満たすもの
(1)空き家の所有者、相続人など
※所有者、相続人が複数の場合は全員の同意書が必要
(2)町税の滞納がない人
(3)暴力団員などでない人
■対象工事
空き家を解体し、敷地を更地にする工事
※以下のいずれかに該当する場合は補助対象が受けれません
(1)補助金の交付決定前に着手した工事
(2)ほかの補助金の交付を受けている工事
(3)交付決定前に解体業者と契約を締結している場合
■補助額
補助率:解体工事費の1/3
上限額:
・老朽空き家…50万円※ 加算要件に該当する場合は100万円
・準老朽空き家…30万円※ 加算要件に該当する場合は60万円
空き家の判定は、対策委員会で決定します。
[加算要件(下記の何れかに該当する場合に上限額を2倍)]
[1]老朽空き家の主たる構造が木造以外であるもの
[2]老朽空き家および準老朽空き家の延床面積が200平方メートル以上であるもの
[3]老朽空き家などの敷地が狭あい道路沿いまたは未接道であるもの
※永平寺・上志比地区限定
空き家解体後の土地の売却や譲渡を2年以内に行うと、補助額が2倍に‼
■申請期間
7月31日(木)まで
■その他
補助金の交付を受けるには、事前申請が必要です。詳しくは防災安全課までお問い合わせください。
防災安全課【電話】61—3951
〒910—1192永平寺町松岡春日1丁目4