くらし 確定申告受付開始 2月17日(月)~3月17日(月)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県甲斐市
- 広報紙名 : 広報甲斐 令和7年2月号
確定申告・住民税申告の相談は、インターネットによる予約制で受付を行っており、申告期間中に限り市職員による確定申告書の仮収受を行います。昨年に引き続き、確定申告書はできる限りインターネットや郵送での提出にご協力ください。
■注意1 市役所の申告相談は完全予約制です
市役所での申告相談を希望する人は、インターネットでの予約が必要です(24時間予約可能、完全予約制)。
まだ予約がお済みでない人は、忘れずに予約してください(QRコードは広報本紙をご覧ください)
予約受付は3月16日(日)午後3時まで
※予約方法等の詳細は、広報1月号白丸6ページをご確認ください。
■注意2 仮収受会場では申告書類を作成できません
仮収受会場内の混雑緩和と滞在時間短縮のため、記載台は設置しません。収支内訳書、医療費控除の明細書等は、必ず作成してから来場してください。
○確定申告に必要な持ち物
・マイナンバーカードまたは免許証等の本人確認書類
・収入が分かるもの(源泉徴収票、収支内訳書等)
・控除が分かるもの(証明書等)
・口座が分かるもの など
■注意3 公的年金等の金額で申告方法が異なります
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の申告をする必要はありません。ただし、還付を受けるための確定申告書の提出は可能です。
また、申告が不要な人でも、源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける場合や20万円以下の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額がある場合は、住民税の申告をする必要があります。
■注意4 市で仮収受できない申告
次のいずれかに該当する人は、甲府税務署で申告してください。
(1)青色申告の人
(2)土地、株式、ゴルフ会員権等の譲渡所得がある人
(3)事業、不動産、農業所得がある人で、初めて確定申告をする人
(4)事業、不動産、農業所得がある人で、収支内訳書の記載ができない人
(5)雑損控除がある人
(6)住宅ローン控除がある人で、親族から贈与を受けている人
(7)仮想通貨の取引を申告する人
収受会場の受付日程表
問合せ:仮収受・住民税の申告について…税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663