- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2025年4月号
■危険物の貯蔵、取扱いに注意を!
身の回りにある危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)は国が定める量(指定数量)以上を貯蔵、取扱う場合は、市町村長の許可が必要となります。
また、個人住宅以外においては指定数量の1/5以上指定数量未満、個人住宅においては指定数量の1/2以上指定数量未満の危険物を貯蔵、取扱う場合は「少量危険物」となり消防署へ届出が必要となります。
主な危険物の指定数量と指定数量未満の届出が必要な量は(表1)のとおりです。
危険物は火災を引き起こす原因となるとともに、火災を大きくしてしまう原因にもなります。貯蔵、取扱いは十分に注意してください。
ビニールハウスでのボイラーや加温機等に使用する燃料、農業用倉庫や個人住宅等での燃料の保管など身近にある危険物の貯蔵、取扱いには規制がかかることもありますので、危険物に関して分からないことがありましたら消防本部までお問い合わせください。
(表1)品名別数量表
問合せ先:市消防本部 予防課
【電話】055-261-0119