くらし ちょっと待って‼そこ、遺 跡 かも?

工事で地面を掘る場合、その場所が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)か確認する必要があります。遺跡の範囲内である場合は、文化財保護法第93条に基づき、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出」を市の教育委員会に提出してください。工事内容により、市または県の教育委員会から「慎重工事」「工事立会」「発掘調査」などの指示があり、本格的な調査に発展することもあります。
遺跡は地面の上からでは分からないことがほとんどですが、文字では伝わらない昔の生活が保存されている歴史の宝箱です。誤って宝箱を壊さないよう、工事の予定箇所が遺跡の範囲内かどうかを、必ず市教育委員会生涯教育課にお問い合わせください。

問合せ:生涯教育課
【電話】274-8522