くらし 介護保険の給付減額について

介護保険料は1年以上滞納すると、滞納した期間に応じて介護サービス時の窓口負担が増加してしまいます。

■1年以上滞納した場合
介護サービス利用料をいったん全額自己負担(10割負担)で払っていただきます。その後、請求により市から7~9割を還付します。

■1年6か月以上滞納した場合
市が利用者に支払う保険給付の全部または一部を一時的に差し止めます。差し止めとなった保険給付額から滞納している保険料に充当し、還付分があれば残りを還付します。

■2年以上滞納した場合
保険料は時効により納めることができません。時効になった保険料があると、いざ介護サービスを利用するときに、時効期間に応じて、介護サービス利用料の自己負担が、3~4割になります。高額介護(予防)サービス費や、施設での食費などの給付はしません。

介護保険料は、65歳になった直後など年金から引き落とせない期間があり、この期間の保険料が未納になっているケースが多く見られます。納め忘れのないようにお願いいたします。納付が困難な場合は長寿推進課にご相談ください。

問合せ:長寿推進課
【電話】274-8556