- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県富士川町
- 広報紙名 : 広報ふじかわ 令和7年7月号
近年、空き家などが適正に管理されず放置されることによって、近隣にお住まいの方々が不安を感じたり、迷惑を受けたりする事例が町内でも発生しています。
空き家になると、敷地の荒廃や建物の老朽化が加速し、危険な状態になることがみられます。
将来を見据え、子どもたちや地域のために、空き家をお持ちの方や相続される方は、早めの対応が必要です。
◆空き家などの所有者(管理者)の方へ
空き家などの建築物やその敷地は所有者(管理者)の財産であり、空き家などがあること自体は問題ではありません。しかし、適正な管理がされないと、倒壊、崩落、建材の飛散などの事故や火災が発生する恐れがあります。
屋根や外壁の落下、衛生面での悪影響により他人に損害を与えた場合、所有者(管理者)は管理責任を問われ、賠償請求などに発展する可能性があります。そのようなことが起こらないよう、適切管理を心がけましょう。
※空き家などの建築物やその敷地は、所有者に権利と管理責任があるため、町で対処することはできません。
※「所有者(管理者)」とは、空き家などを所有している人のほか、管理者や相続人などを指します。
◆相続登記は済んでいますか?
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。早めの手続きや対策が必要です。相続登記については、甲府地方法務局鰍沢支局(【電話】22-0148)にお問い合わせください。
≪!≫空き家を適切に管理することなく放置すると、さまざまなリスクが発生します
・ねずみ・害虫の発生
・維持管理費の増加
・放火の危険
・外壁の飛散
・草木の繁茂・枝のはみだし
・不審者の侵入
・ブロック塀の倒壊
・異臭の発生
・ゴミの不法投棄
◆空き家を放置すると…
適切に管理がされていない「特定空き家予備軍」の空き家も「管理不全空き家」として所有者に指導などを行う対象とします。
「特定空き家」や「管理不全空き家」への指導に従わず、勧告を受けると、一般の住宅に適用される固定資産税などの軽減措置である住宅用地特例が受けられなくなります。
◆町の空き家制度をご利用ください
町では町内の空き家を登録し、利用希望の方へ情報提供を行う空き家バンク制度を実施しています。
問い合わせ:
・防災交通課 消防防災担当
【電話】22-7218
(空き家バンクについて)
・政策秘書課 政策推進担当
【電話】22-7216