くらし 農地貸借の仕組みが変わります!

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年3月末をもって、農地の出し手と農地の受け手による利用権設定(いわゆる相対契約)はできなくなります。
利用権設定については、地域計画の達成に向けた貸借を進めるため、農地中間管理機構を経由する権利設定の手続きへと統合されます。
令和7年4月以降は、農地法3条に基づく申請と農地中間管理機構を通した貸借の2通りとなります。

■こう変わります
◇これまでの貸借方法
(1)農地法による権利設定
(2)農業経営基盤強化促進法による利用権設定
(3)農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定

◇令和7年4月以降の貸借方法
(1)農地法による権利設定
(2)廃止((3)に統合)
(3)農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定

■農地中間管理機構を通した貸借とは
山梨県農地中間管理機構(公益財団法人山梨県農業振興公社内)が、農地を貸したい人(農地の所有者)から農地を預かり、農地を借りたい人への配分(貸し出し)を行います。

◇農地を貸したい人のメリット
・農地中間管理機構は県知事が指定した公的機関です。賃料が確実に支払われます。
・契約期間満了後は、必ず農地が戻ります。
・相続税、贈与税の納税猶予が継続されます。ただし、税務署への届け出が必要です。

◇農地を借りたい人のメリット
・複数の地権者から農地を借りる場合でも、賃料をまとめて農地中間管理機構に払えばよいので、手間がかかりません。
・公的機関を介した貸借契約となるので、借り受け期間中は安心して耕作ができます。

なお、これまでに結ばれた契約につきましては、令和7年4月以降も有効ですが、契約終了時の更新等の際には相対での契約はできませんのでご注意ください。

問合せ:建設産業課 農林係(西桂町農業委員会事務局)
【電話】25-2173