- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県上田市
- 広報紙名 : 広報うえだ 令和7年4月号
■インターネット通販での「定期縛りなし」などと表示された広告にご注意を!
全国の消費生活センターに寄せられる相談件数をみると、「通信販売」に関する相談の割合が最も高く、全体の約4割を占めています。SNSでの低価格や「定期縛りなし」などと表示された広告を見て1回だけのつもりで購入したところ、2回目の商品が届いて初めて高価格の定期購入契約だったことに気づくが業者と連絡が取れず解約できない、違約金や差額金を請求されたといった事案が多く見られます。特に、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」の表示は、「最低購入回数の指定がない契約」(いつでも解約できる定期購入)である可能性が高いので契約時には注意が必要です。
◆トラブル事例
・SNSで見た初回お試し900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを「1回限り」と思い購入した。商品が届き納品書を確認したところ、初めて定期購入であることが分かった。
・SNSで「縛りなし」と表示された初回特別価格1,900円の育毛剤を購入し代金を支払った。翌月、身に覚えのない荷物が届き受け取り拒否したが、その後、育毛剤2回目分として15,000円の請求書が送られてきた。
◆消費者へのアドバイス
・注文確定前に表示される「最終確認画面」で、定期購入が条件でないか、購入回数や支払総額の販売条件などを必ず確認しましょう。
・通信販売はクーリング・オフができません。購入する前に必ず事業者が定める規約で解約条件などを確認しましょう。
・証拠として、広告画面や「最終確認画面」などはスクリーンショットで保存しておきましょう。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。