- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県塩尻市
- 広報紙名 : 広報しおじり 令和7年2月号
■よくある質問 QandA
Q:所得税と市・県民税の違いは?
A:所得税は国へ、市・県民税は毎年1月1日に住んでいる市と県へ納める税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、市・県民税は前年の所得に対して課税されます。また、各種所得控除額は、市・県民税の方が少額となります。
Q:申告が必要なのはどんな人?
A:給与所得者は、原則、年末調整で精算されるので、申告は必要ありません。一定の要件(本紙8ページ参照)を満たす給与所得者や事業所得者、定額減税の精算をする場合などは、申告が必要です。なお、市・県民税は、収入が無い場合でも申告をお願いします。申告をしないと、市で収入の有無を把握できず、国民健康保険税の軽減措置や所得課税証明書の発行、福祉サービスなどに影響します。ただし、市内在住者に扶養されている人の申告は原則不要です。(詳細は本紙8ページ参照)
Q:収入が公的年金だけでも申告が必要?
A:遺族年金や障害年金などは非課税所得のため、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要な場合があります。また、年間の公的年金(老齢年金など)収入の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(ただし、所得税の還付を受けるために申告することは可能)。
なお、所得税の確定申告が不要でも、公的年金以外の所得があるときや所得控除があるときは市・県民税の申告が必要な場合があります。
Q:転入、転出した時の市・県民税はどうなるの?
A:市・県民税は、1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。7年1月1日以前に転入した場合は塩尻市で、7年1月2日以降に塩尻市に転入した場合は転入前の市区町村で課税されます。7年1月2日以降に市外へ転出した場合は、7年度の市・県民税は塩尻市に納めていただくことになります。転出先の市区町村で重複課税されることはありません。
Q:本人が死亡した時の市・県民税はどうなるの?
A:7年1月2日以降にお亡くなりになった場合は、7年度の市・県民税まで課税されます。その場合、相続人に納税義務が承継されます。
◇AIが税の質問に答えます
2~3月は、税務署や市役所の電話、相談窓口は大変混雑し、特に電話は大変つながりにくい場合があります。
そんな時には、国税庁のAIチャットボットをご活用ください。チャットボットは、スマホやパソコンでAI(人工知能)が24時間、所得税の申告の質問などに答えてくれるシステムです。
知りたい情報について、メニューの選択や、フリーワード(話し言葉、キーワードなど)を入力すると、AIが自動で回答してくれます。
■医療費控除と申告方法
◇医療費控除とは
納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の算式で計算した額を所得額から控除するものです。実際に支払った医療費が戻るものではありません。※所得が無い場合は対象になりません。
◇医療費控除額の計算方法(控除額は最高200万円)
令和6年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または総所得金額等の5%(いずれか少ない額)=医療費控除額
◇医療費控除の対象となるものの例
医師の診療などを受けるために直接必要なものに対する費用が、医療費控除の対象になります。
・医師、歯科医師に支払った診療費と治療費
・病院に支払った入院費や入院食事代
・治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費(医薬品は薬事法に定めるもの。病気の予防または健康増進のためのものは除く)
・治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
・医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費
・保健師や看護師または准看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用
・出産の介助を受けるために助産師に支払った費用
・通院費、医師の送迎費などの費用(自家用車で通院するガソリン代や駐車料金は対象外)
・おむつの費用(寝たきりの患者で約6カ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められ、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けたとき)
・介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき(領収書に「医療費控除対象」と記載されているもの)※保険金などで補てんされた金額は差し引かれます。
◇医療費控除の申告方法
医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要です。明細書は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計し記載してください。医療費の領収書の添付や提示は必要ありませんが、明細書の記入内容の確認のため、市や税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は自宅などで5年間保管してください。